■慰謝料
離婚によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。浮気や暴力等、民事上の違法行為が離婚原因となっている場合には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
■親権
殆どのケースが母親に親権が帰属します。
ただし、母親に子供を育てる能力が著しく欠如しているなどの場合には、父親に親権が帰属することもあります。
お子様の年齢が15歳以上であれば、お子様の意向が尊重されます。
■養育費
離婚後、親権者となった親は殆どの場合1人で子どもを育ていくこととなりますが、簡単な事ではありません。
そのため,子どもの親権者となった場合には,相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい,しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。
養育費の金額については、父親母親のそれぞれの収入、お子様の年齢、お子様の人数によって細分化された裁判所の算定表に基づいて養育費の金額が計算されます。
■財産分与
婚姻中に形成した財産を、離婚に際して分ける事をいいます。
財産の名義が夫婦のいずれの名義になっているのかにかかわらず、夫婦の財産を夫婦共有財産として、2分の1ずつ分与することになります。
■年金分割
平成19年4月より、厚生年金・共済年金を分割する制度が開始されました。
将来の受け取り時に分けあうという性質のものではなく、婚姻期間中の納付記録を分割するという制度です。
婚姻中に形成した財産のひとつとなりますので、離婚時にきちんと手続きを取ることをお勧めします。
離婚をすると決意したあと、自身やお子様の安心できる生活を確保するために当事者間で
決めなければならない事項が様々あります。
感情的に離婚することだけを決定してしまい、後々取り返しの付かない事態にならないよう項目別に整理し、
話し合いをすることが必要です。