扶桑共栄法律事務所

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    ■浮気・不倫をした場合

    浮気・不倫は配偶者に対する重大な裏切りとなり、相手を深く傷つける事となります。​

    不貞によって婚姻関係が破綻した場合には、不貞行為をされた側は相手方に対して慰謝料請求をすることができます。

    →浮気・不倫の慰謝料について詳しくはコチラ

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    ■身体的・精神的な暴力(DV)を受けた場合

    夫婦はお互いに対等で尊重し合うべき存在でなければなりません。

    身体的、精神的、 経済的、 性的暴力により尊厳を傷つけられる事は、重大な人権侵害であり犯罪行為です。

    婚姻中にこのような行為があった場合は慰謝料を請求できます。


    例えば以下のような場合がそれにあたります。

    • 殴る蹴る等の身体的暴力を受けた

    • 生活費を渡さないなどの経済的な圧迫

    • 人格否定等、言葉による暴力辱され続けた

    このような行為があった場合は慰謝料の請求ができます。

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    ■悪意の遺棄を受けた場合

    民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。

    この条文では夫婦生活における義務として「同居義務」、「協力義務」、「相互扶助義務」が定められています。

    ​悪意の遺棄とは、正当な理由がないにも関わらず、夫婦の一方がその義務を怠り、夫婦としての生活が成り立たなくなることを知りながら、わざと放っておくことです。

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    例えば以下のような場合がそれにあたります。

    • 正当な理由がないのに一緒に暮さない

    • 働いているにも関わらず、生活費を渡さない

    • 家族をほったらかして別の場所で暮らし帰ってこない

    • 病気でもないのに働こうとしない

    • 家を追い出された

    このような行為があった場合は慰謝料の請求ができます。

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    ■性交渉の不存在

    夫婦間で性交渉が一切存在しない状態、いわゆるセックスレスの場合、離婚原因として成立します。

    一方が求めているのに相手が正当な理由なく拒否をし続けているような場合にのみ、慰謝料を請求することが可能です。

    双方が合意のもとに、性交渉が存在しない場合、離婚原因とならないと同時に慰謝料を請求することはできません。

    慰謝料とは、相手方の不当な行いによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として請求できるお金のことです。

    慰謝料が発生する有責行為としては、以下のようなものがあります。

    慰謝料について

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