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浮気・不倫の慰謝料について

浮気・不倫は民法上、立派な不法行為となるため、あなたの配偶者が浮気・不倫をしている場合、配偶者だけでなく、不倫の相手に対して損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能です。

 不貞行為の証拠がない場合
不倫・浮気は、当事者だけで秘密裏に行われる場合がほとんどなので、充分な証拠が揃わないこともあります。
証拠が揃わない時点で配偶者を問い詰めれば、相手が証拠隠滅を図ることもありますし、もし間違いがあった場合(不倫をしてもいない相手に対して慰謝料請求をしてしまった)、逆に訴えられるリスクもあります。

それにより不貞行為による慰謝料請求をするためには、まずは最低限の証拠を確保することから始める必要があります。

 慰謝料請求ができないこともあるって本当?

正式に離婚をしていない場合でも、事実的に婚姻関係が破綻している場合には、たとえ配偶者が浮気や不倫をしても慰謝料を請求することはできません。

不倫の時点で、既に長期間別居状態になっていた場合等のケースでは慰謝料請求が認められないことがあります。

 「結婚してると知らなかった」は通用する?
配偶者が不倫をしていたとしても、相手に故意・過失がなければ慰謝料請求をなすことはできません。

よくある例としては、配偶者が相手に対し「未婚である」と虚をついていた場合です。

 ただこのような場合でも、既婚であると知った後も不倫関係を継続していれば慰謝料請求は可能です。

 

 ダブル不倫の場合、こちらも慰謝料を請求される?
配偶者の不倫相手も既婚者であった場合、あなたは不倫相手に対して慰謝料請求をできると同時に、不倫相手の配偶者もあなたの配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。

離婚を選択しない場合残念ながら不倫相手に請求しても、相手の配偶者からも請求されれば金銭的なメリットはないということになります。

ただし、請求内容はお金の問題だけではありません。お金の問題以外の点で(二度と関係を持たない等)示談をする必要はありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 慰謝料の相場はどれくらい?

一般に浮気や不倫をした場合の慰謝料は100万円から500万円と言われています。

基準額を120万円として不貞行為の回数や期間、不貞に至った経緯、そのことにより受けた配偶者の精神的・肉体的なダメージ(精神的疾患を患った、妻が妊娠中の浮気であったため心労で、流産・早産した)などを考慮します。

 

 慰謝料が決定しても、相手に支払い能力がなかったら?
法的に慰謝料請求が認められる事例で、仮に、裁判で勝訴しても、相手に慰謝料の支払能力がなければ現実に慰謝料を回収することは難しくなります。

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